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長期処方・リフィル処方せんについて

2024年04月12日(金)

当院では患者さんの状態に応じて、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方せんを発行すること、のいずれの対応も可能です。

ただし、すでに当院では慢性疾患の患者様には、病状・処方内容などを考慮して原則30日以上の処方としているため、厚生労働省の勧告に従うまでもなく、現在の状態を継続することになります。

リフィル処方せんは、処方せんの回数券といえるものです。医師の診察を受けることなく薬局でお薬をもらえます。ただしその際患者様の病状には薬剤師が対応しますが、あくまでも診療の責任は医師になります。責任の関係上、当院では1回14日間、3回までの処方とします。また薬剤(睡眠薬・湿布など)によっては対応できない場合もあります。

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